HOMELv011 集成材を用いた木造建築物の構造計算において、基準強度を定める主体は。 2026年4月29日 施行令第89条により、木材等の基準強度は国土交通大臣が定める数値による。 「建築物」の定義において、屋根及び柱若しくは壁を有するものに附属する門の扱いは。 準防火地域内において、延べ面積が1500平米の建築物に求められる構造は。