HOMELv004 特許無効審判を請求できる時期として、正しいものはどれか。 2026年4月30日 特許法第123条第3項により、特許権の消滅後であっても無効審判を請求することができる。 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願において、基礎となる国内出願が必要か。 商標の登録異議の申立てができる期間は、商標公報の発行の日からいつまでか。