HOMELv004 国内優先権を主張して特許出願ができる期間は、先の出願の日からいつまでか。 2026年4月30日 特許法第41条により、先の出願の日から1年(12ヶ月)以内に優先権を主張して出願できる。 商標の登録異議の申立てができる期間は、商標公報の発行の日からいつまでか。 映画の著作物の著作権の存続期間は、公表後何年までか。