HOMELv009 「商品または役務の品質等の誤認を生じさせるおそれがある商標(第4条第1項第16号)」の判断基準日はいつか。 2026年4月30日 商標法第4条第3項の例外として、第16号等の事由は査定(登録)時の状況で判断される。 実用新案法第14条の2に基づく「登録の訂正」において、認められないものはどれか。 限定提供データ(第2条第7項)の保護要件に含まれないものはどれか。