HOMELv009 実用新案法第14条の2に基づく「登録の訂正」において、認められないものはどれか。 2026年4月30日 実用新案法第14条の2第1項により、訂正は減縮、誤記訂正、釈明に限定され、拡張や変更はできない。 特許無効審判において、審理を併合することができるのはどのような場合か。 「商品または役務の品質等の誤認を生じさせるおそれがある商標(第4条第1項第16号)」の判断基準日はいつか。