HOMELv009 特許無効審判において、審理を併合することができるのはどのような場合か。 2026年4月30日 特許法第154条第1項により、当事者のいずれか一方が同一であるときは、審理を併合することができる。 関連意匠の登録後、本意匠の意匠権が放棄された場合、関連意匠の意匠権はどうなるか。 実用新案法第14条の2に基づく「登録の訂正」において、認められないものはどれか。