HOMELv014 商標法第15条の2(拒絶理由通知)に対し、出願人が行うことができる手続は。 2026年4月30日 拒絶理由通知を受けた出願人は、指定期間内に意見書を提出し、必要に応じて補正を行うことができる。 特許法第69条第1項に基づき、特許権の効力が及ばない範囲として正しいものは。 著作権法第113条第5項に基づき、侵害品であることを知らずに購入し、家庭内で使用する行為は。