HOMELv016 不正競争防止法第2条第1項第13号(品質等の誤認惹起行為)において、対象となる要素は。 2026年4月30日 商品や役務の品質、内容等について誤認させるような表示を付したり、その状態で販売したりする行為を指す。 実用新案法第14条第2項に基づき、実用新案権者が行う「訂正」の回数制限は。 特許法第77条の「専用実施権」を設定した場合、特許権者自らがその範囲で発明を実施することは。