HOMELv017 特許法第77条の「専用実施権」を設定した場合、特許権者自らがその範囲で発明を実施することは。 2026年4月30日 専用実施権は独占的な権利であるため、設定した範囲内では特許権者であっても実施できなくなる。 不正競争防止法第2条第1項第13号(品質等の誤認惹起行為)において、対象となる要素は。 特許法第102条第3項に基づき、損害賠償として請求できる「実施料相当額」の算定において考慮できる要素は。