HOMELv017 特許法第102条第3項に基づき、損害賠償として請求できる「実施料相当額」の算定において考慮できる要素は。 2026年4月30日 判例および法改正により、侵害があったことを前提とした合理的な実施料率を考慮して算定する。 特許法第77条の「専用実施権」を設定した場合、特許権者自らがその範囲で発明を実施することは。 商標法第4条第1項第12号(他人の不登録他団体商標)において、登録が禁止される対象は。