HOMELv018 不正競争防止法における「限定提供データ」の侵害に対し、損害賠償額の推定規定(第5条第1項)は適用されるか。 2026年4月30日 令和元年の法改正等により、限定提供データの侵害についても、特許法等と同様の損害額推定規定が導入された。 PCT第17条(3)(a)に基づく「発明の単一性」の欠如が指摘された際、出願人が国際段階で行うべき対応は。 特許法第105条の2の3に基づく「査証制度(インスペクション)」において、査証人が調査できる場所は。