HOMELv018 PCT第17条(3)(a)に基づく「発明の単一性」の欠如が指摘された際、出願人が国際段階で行うべき対応は。 2026年4月30日 国際段階では、追加の手数料を支払うことで、すべての発明について国際調査を受けることができる。 商標法第50条の「不使用取消審判」において、審判請求前3ヶ月以内に急に使用を始めた場合の扱いは。 不正競争防止法における「限定提供データ」の侵害に対し、損害賠償額の推定規定(第5条第1項)は適用されるか。