HOMELv018 商標法第50条の「不使用取消審判」において、審判請求前3ヶ月以内に急に使用を始めた場合の扱いは。 2026年4月30日 審判請求を予知して行った「駆込使用」は、正当な理由がない限り使用実績としてカウントされない。 特許法第171条に基づく「再審」において、審決に対する訴えが確定した後の救済手段として認められる期間は。 PCT第17条(3)(a)に基づく「発明の単一性」の欠如が指摘された際、出願人が国際段階で行うべき対応は。