HOMELv018 特許法第171条に基づく「再審」において、審決に対する訴えが確定した後の救済手段として認められる期間は。 2026年4月30日 再審は非常に限定的な救済手段であり、期間制限が厳格に定められている。 意匠法第24条第2項に基づき、登録意匠とそれ以外の意匠が類似するかどうかの判断に用いる「公報」は。 商標法第50条の「不使用取消審判」において、審判請求前3ヶ月以内に急に使用を始めた場合の扱いは。