HOMELv019 特許法第184条の11(在外者の特許管理人)において、国際特許出願の出願人が日本国内に住所を有しない場合にすべきことは。 2026年4月30日 日本国内での手続を円滑にするため、弁理士等の特許管理人を定めて届け出る必要がある。 著作権法第30条第1項第1号の「私的使用のための複製」において、規制対象(例外)となるのは。 商標法第19条第3項(更新登録の猶予期間)において、満了後であっても更新ができる期間は。