意匠法第60条の6に基づく「国際意匠登録出願(ジュネーブ改正協定)」において、日本を指定した場合の効果は。

WIPOへの国際出願により、指定された締約国(日本等)に対して、個別の出願をすることなく出願した効果が生じる。