HOMELv025 特許法第102条第1項(逸失利益)の算定において、侵害数量から控除される「特許権者が販売することができない事情」の例は。 2026年4月30日 侵害品が売れた理由が特許以外の要素(ブランド力や他社代替品)にある場合、その分は損害額から差し引かれる。 特許法第184条の4(外国語特許出願の翻訳文)において、翻訳文を提出できる「救済期限」は。 商標法第4条第1項第19号(不正目的)において、保護の対象となる「他人の商標」は日本国内で周知である必要があるか。