HOMELv025 商標法第4条第1項第19号(不正目的)において、保護の対象となる「他人の商標」は日本国内で周知である必要があるか。 2026年4月30日 第19号は、外国で有名な商標を日本で先取りするような、不正の目的(フリーライド等)による出願を排除する。 特許法第102条第1項(逸失利益)の算定において、侵害数量から控除される「特許権者が販売することができない事情」の例は。 パリ条約第4条G(2)において、出願人が自発的に出願を分割する場合、分割後の出願日は。