HOMELv025 パリ条約第4条G(2)において、出願人が自発的に出願を分割する場合、分割後の出願日は。 2026年4月30日 パリ条約の規定に基づき、適法に分割された出願は、分割前の最初の出願の日の利益(出願日等)を保持する。 商標法第4条第1項第19号(不正目的)において、保護の対象となる「他人の商標」は日本国内で周知である必要があるか。 意匠法第3条第2項(進歩性)の判断基準において、創作の難易度を判断する基礎となるものは。