HOMELv027 商標法第53条の2(代理人等の無断登録による取消審判)の請求期限は。 2026年4月30日 パリ条約の規定に基づき、代理人が勝手に登録した商標の取消請求は、登録から5年以内に行う必要がある。 著作権法第23条(公衆送信権)において、「送信可能化」とは何を指すか。 実用新案法第14条の2第2項に基づく訂正において、請求の範囲を「拡張」することはできるか。