HOMELv028 実用新案法第14条の2第2項に基づく訂正において、請求の範囲を「拡張」することはできるか。 2026年4月30日 訂正は「減縮」や「誤記訂正」に限定されており、権利範囲を広げることは一切認められない。 商標法第53条の2(代理人等の無断登録による取消審判)の請求期限は。 特許法第184条の12(国際特許出願の補正)において、国内段階移行後に行う補正の対象は。