HOMELv028 特許法第184条の12(国際特許出願の補正)において、国内段階移行後に行う補正の対象は。 2026年4月30日 外国語で行われた国際出願の場合、日本国内での補正は提出した「翻訳文」の記載範囲に限られる。 実用新案法第14条の2第2項に基づく訂正において、請求の範囲を「拡張」することはできるか。 特許法第102条第2項の推定規定において、侵害者の得た利益から損害額を算定する際、全額が認められない「覆滅(ふくめつ)」の理由は。