HOMELv028 特許法第102条第2項の推定規定において、侵害者の得た利益から損害額を算定する際、全額が認められない「覆滅(ふくめつ)」の理由は。 2026年4月30日 侵害品の売上のすべてが特許技術のおかげではない場合、その寄与度に応じて推定額が減額される。 特許法第184条の12(国際特許出願の補正)において、国内段階移行後に行う補正の対象は。 商標法第4条第1項第16号(品質誤認)に該当する商標の例は。