HOMELv028 特許法第134条第1項(答弁書の提出)において、無効審判を請求された特許権者が行う反論書面は。 2026年4月30日 審判請求に対し、被請求人(特許権者)が自分の主張を述べるために提出する書類を答弁書という。 著作権法第113条第1項第2号において、侵害とみなされる物品の販売目的での「所持」は。 商標法第26条第1項第4号に基づき、商標権の効力が及ばないのは。