HOMELv029 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の判断において考慮される「混同」の種類は。 2026年4月30日 単に「同じメーカーだと思った」だけでなく、「関連会社だと思った」という混同も含まれる。 特許法第123条第1項第2号(後発的無効事由)において、特許が後から無効になる理由は。 マドリッド協定議定書第4条に基づく、指定国における国際登録の効果は。