HOMELv029 マドリッド協定議定書第4条に基づく、指定国における国際登録の効果は。 2026年4月30日 国際登録がなされ、各国に通知されると、その国で普通に出願した場合と同じ地位が与えられる。 商標法第4条第1項第15号(混同のおそれ)の判断において考慮される「混同」の種類は。 意匠法第15条第1項で準用する特許法第38条(共同出願)において、共有者の一部が勝手に出願した際の効果は。