HOMELv029 意匠法第15条第1項で準用する特許法第38条(共同出願)において、共有者の一部が勝手に出願した際の効果は。 2026年4月30日 意匠を受ける権利が共有の場合、全員で共同出願しなければならず、違反すると登録できない。 マドリッド協定議定書第4条に基づく、指定国における国際登録の効果は。 著作権法第27条(翻案権)の侵害において、元の著作物との間に必要な関係は。