HOMELv030 不正競争防止法第2条第1項第7号(図利加害目的の営業秘密開示)における「図利加害目的」とは。 2026年4月30日 正当な理由なく、ライバルを蹴落としたり自分が儲けたりするために秘密をバラす悪意の目的を指す。 実用新案法第12条第3項に基づき、技術評価書の作成にあたって「進歩性」の有無を判断する際の文献の範囲は。 特許法第174条第1項(再審における特許権の効力の制限)において、無効審決後の再審で復活した特許権の効力が及ばない範囲は。