HOMELv030 特許法第174条第1項(再審における特許権の効力の制限)において、無効審決後の再審で復活した特許権の効力が及ばない範囲は。 2026年4月30日 一度無効とされた特許を信じて実施を始めた「善意」の第三者を保護するための規定である。 不正競争防止法第2条第1項第7号(図利加害目的の営業秘密開示)における「図利加害目的」とは。 特許法第105条の5(秘密保持命令の取消し)を請求できるのはどのような場合か。