HOMELv030 特許法第105条の5(秘密保持命令の取消し)を請求できるのはどのような場合か。 2026年4月30日 裁判上の必要性がなくなったり、その情報が既に公知になったりして、秘密として守る必要がなくなった場合である。 特許法第174条第1項(再審における特許権の効力の制限)において、無効審決後の再審で復活した特許権の効力が及ばない範囲は。 商標法第4条第1項第19号の「不正の目的」の具体例として、適切でないものはどれか。