HOMELv031 意匠法第3条第1項第3号における「電気通信回線を通じて利用可能となった意匠」の例は。 2026年4月30日 世界中の誰でも(不特定多数が)インターネット経由で閲覧できる状態に置かれた意匠を指す。 商標法第4条第1項第11号の類否判断において、商標が「同一」であるとされる範囲は。 パリ条約第4条E(2)に基づき、実用新案を基礎として特許の優先権を主張することは可能か。