HOMELv031 パリ条約第4条E(2)に基づき、実用新案を基礎として特許の優先権を主張することは可能か。 2026年4月30日 パリ条約により、異なる種類の産業財産権の間でも優先権の主張(例:実用新案から特許)が認められている。 意匠法第3条第1項第3号における「電気通信回線を通じて利用可能となった意匠」の例は。 不正競争防止法第2条第1項第12号(営業秘密の事後取得)における「転得者」が侵害となる条件は。