HOMELv031 不正競争防止法第2条第1項第12号(営業秘密の事後取得)における「転得者」が侵害となる条件は。 2026年4月30日 間接的に秘密を得た者であっても、取得時にそれが不正に漏洩したものであると知っていた(または重大な不注意で知らなかった)場合は侵害となる。 パリ条約第4条E(2)に基づき、実用新案を基礎として特許の優先権を主張することは可能か。 特許法第67条第2項に基づき、期間延長の対象となる「登録」が遅れた場合の補償としての延長期間は。