不正競争防止法第2条第1項第12号(営業秘密の事後取得)における「転得者」が侵害となる条件は。

間接的に秘密を得た者であっても、取得時にそれが不正に漏洩したものであると知っていた(または重大な不注意で知らなかった)場合は侵害となる。