HOMELv031 特許法第67条第2項に基づき、期間延長の対象となる「登録」が遅れた場合の補償としての延長期間は。 2026年4月30日 特許庁側の不合理な審査遅延により、出願から5年または審査請求から3年の遅い方を超えた期間が対象となる。 不正競争防止法第2条第1項第12号(営業秘密の事後取得)における「転得者」が侵害となる条件は。 著作権法第38条第1項(非営利目的の演奏等)が認められるための三要件は。