HOMELv034 著作権法第32条第2項に基づき、国や地方公共団体が作成した「広報資料」の転載が認められる条件は。 2026年4月30日 行政機関が作成した周知目的の資料は、反対の意思表示がない限り、説明資料として自由に転載できる。 特許法第123条第2項に基づき、冒認出願を理由とする無効審判の請求人は。 実用新案法第48条の2に基づき、権利者が評価書を提示せずに警告した場合の過失は。