HOMELv034 特許法第123条第2項に基づき、冒認出願を理由とする無効審判の請求人は。 2026年4月30日 「自分こそが本当の発明者である」と主張する者のみが、その権利を取り戻すために請求できる。 意匠法第10条第2項に基づき、関連意匠に「専用実施権」を設定する場合の制限は。 著作権法第32条第2項に基づき、国や地方公共団体が作成した「広報資料」の転載が認められる条件は。