HOMELv034 意匠法第10条第2項に基づき、関連意匠に「専用実施権」を設定する場合の制限は。 2026年4月30日 本意匠と関連意匠は一体として管理されるべき権利であるため、専用実施権の設定・譲渡などは一括で行う必要がある。 マドリッド協定議定書において、国際登録の「期間」は何年か。 特許法第123条第2項に基づき、冒認出願を理由とする無効審判の請求人は。