HOMELv035 特許法第134条の2第1項に基づき、無効審判中の訂正請求ができる時期として「訂正の機会」が与えられるのは。 2026年4月30日 審理の効率化のため、訂正ができるタイミングは法律で厳格に定められた特定の機会に限定されている。 著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)において、原著作者が有する権利は。 商標法第26条第1項第1号に基づき、他人の商標権の効力が及ばない「自己の商号」の表示範囲は。