商標法第26条第1項第1号に基づき、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」の表示に「不正目的」がある場合は。

自分の名前であっても、他人の有名商標にタダ乗りする等の不正な目的がある場合は、権利の制限を受けない。