HOMELv037 意匠法第14条第1項に基づき、秘密意匠を請求できる「時期」は。 2026年4月30日 意匠登録出願時、または登録査定後の第1年分登録料の納付時にのみ請求することができる。 実用新案法第12条第1項に基づき、技術評価書の作成を請求できる者は。 特許法第105条の4(秘密保持命令)の違反に対する刑事罰(第200条の2)の内容は。