HOMELv038 実用新案法第12条第4項に基づき、特許庁長官が技術評価を「審査官」に行わせる目的は。 2026年4月30日 無審査登録とはいえ、評価自体は専門知識を持つ審査官(判定官)が厳格に行う必要がある。 商標法第26条第1項第4号に基づき、立体商標の効力が及ばない「不可欠な形状」とは。 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の保護期間が「3年」とされている根拠は。