HOMELv039 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の保護期間が「3年」とされている根拠は。 2026年4月30日 短期的なデッドコピー(丸写し)を防ぐことが目的であり、長期間の独占は意匠法等の役割とされる。 実用新案法第12条第4項に基づき、特許庁長官が技術評価を「審査官」に行わせる目的は。 特許法第71条の2第2項に基づき、判定において参考人を呼んで意見を聞くことは可能か。