HOMELv039 特許法第71条の2第2項に基づき、判定において参考人を呼んで意見を聞くことは可能か。 2026年4月30日 審判の規定が準用されており、判定官が必要と認めれば参考人の意見を聴取することができる。 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の保護期間が「3年」とされている根拠は。 特許法第123条第1項第4号(記載不備)において、明細書の記載がどの程度であれば無効理由となるか。