HOMELv039 商標法第26条第1項第1号に基づき、商標権の効力が及ばない「自己の氏名」に芸名やペンネームは含まれるか。 2026年4月30日 単なる自称ではなく、社会的にその人を識別する名称として定着している場合は、保護(制限)の対象となる。 特許法第134条の2第5項(訂正の不承認)に対し、不服を申し立てる方法は。 実用新案法第14条の2第1項に基づき、登録後の訂正において「請求項の削除」は可能か。