HOMELv041 不正競争防止法第2条第1項第10号(営業秘密の事後取得)において、侵害となる行為は。 2026年4月30日 不正な開示が介在したことを知った後に、その営業秘密を使用・開示する行為が禁止されている。 意匠法第3条第1項第3号における「刊行物」の定義に、マイクロフィルムは含まれるか。 特許法第73条第3項に基づき、共有者が他人に「専用実施権」を設定する場合の要件は。