HOMELv044 実用新案法第37条第1項(無効審判)において、権利が消滅した後でも請求が可能か。 2026年4月30日 特許法第123条第3項の準用により、権利消滅後であっても利害関係があれば無効審判を請求できる。 商標法第51条(不正使用取消審判)の請求があった後、商標権を他人に譲渡した場合の効果は。 意匠法第8条(組物の意匠)において、組物を構成する一部の物品が非類似である場合は。