HOMELv046 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)において、混同のおそれは必要か。 2026年4月30日 著名な表示については、たとえ混同が生じなくても、その名声にタダ乗りする行為自体を規制する。 実用新案法第14条の2(登録後の訂正)において、訂正が認められないタイミングはどれか。 特許法第178条第1項(審決取消訴訟)を提起できる主体として正しいものは。