HOMELv046 パリ条約第4条C(3)に基づき、優先期間の末日が受理国の「法定休日」である場合の扱いは。 2026年4月30日 出願人が休日のために手続できない場合の救済措置として、翌営業日まで期限が延びる。 意匠法第3条第1項第1号において、新規性の判断基準となる「知られた」の範囲にテレビ放送は含まれるか。 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、損害賠償を請求できるのは誰か。