特許法第72条(利用関係)に基づき、自分の特許発明を実施したいが他人の先願特許を侵害する場合、裁判所の関与は。

利用関係の解消は、まずは協議を行い、不成立の場合は特許庁長官の裁定という行政手続に委ねられる。