HOMELv046 特許法第72条(利用関係)に基づき、自分の特許発明を実施したいが他人の先願特許を侵害する場合、裁判所の関与は。 2026年4月30日 利用関係の解消は、まずは協議を行い、不成立の場合は特許庁長官の裁定という行政手続に委ねられる。 不正競争防止法第2条第1項第15号(信用毀損)において、損害賠償を請求できるのは誰か。 著作権法第33条第2項に基づき、教科書掲載の補償金の額を最終的に認可するのは誰か。